こんにちは!
ドローンスカイサービスの岡田です。
急に寒いですね! 衣替えが間に合っていません。
過ごしやすい気候が一瞬で終わってしまった気がします・・・
体調を崩しやすいタイミングだと思いますので、皆様もなるべく暖かくして風邪などひかないようお気をつけださい。
ドローンは農薬散布や建物の外壁調査といった専門業務にも広く活用されるようになりましたが、誰でも無条件で飛ばせるわけではありません。
今回は、農薬散布と外壁調査という2つの業務ジャンルに分けて、ドローンを飛行させるために必要な資格についてご紹介します。
そもそもドローン操作に資格は必要?
ドローンを飛ばす際に必要な資格は、大きく分けて「国家資格(免許)」と「民間資格(技能認定)」の2種類があります。
●国家資格
2022年より始まった「無人航空機操縦者技能証明制度」により、一定の飛行には国土交通省が発行する国家資格が必要となりました。
この制度には「一等無人航空機操縦士(カテゴリーⅢ飛行(第三者の上空での特定飛行)に必要な技能)」と「二等無人航空機操縦士(カテゴリーⅡ飛行(立入管理措置を講じた上での特定飛行)に必要な技能)」の2つがあり、取得には身体検査、学科試験、実地試験の合格が必要です。
●民間資格
ドローンスクールや業界団体が発行する技能認定証です。
2025年12月以降、民間資格では飛行許可申請を簡略化ができなくなるため、業務としてドローンを飛行させる場合は国家資格の取得が必要になります。
民間資格は今後も技能証明として活用でき、国家資格の取得時に講習の一部が免除・簡略化される場合があります。
外壁調査に必要な資格(R7.11月時点)
外壁調査では、ドローンで建物のひび割れや劣化を撮影・解析します。
市街地や建物付近での飛行は「人口集中地区(DID)」に該当することが多く、飛行前に国土交通省への申請が必要です。
●民間資格もしくは国家資格
建物が低層・周囲に障害物が少ない・人口密集地区外、かつ日中・目視内飛行などの安全な範囲で実施される場合等の条件を満たせば、民間資格でも外壁調査を行える場合があります。
調査対象が高層建築物であった場合や、人口密集地区内・目視外飛行・夜間飛行などを伴う場合は、国家資格(二等・一等)が必要です。
今後は民間資格だけでは対応が難しくなってくる可能性があるため、国家資格取得の検討が必要です。
●赤外線建物診断技能士
赤外線サーモグラフィーを用いた建物診断の技能を証明するものです。
調査に必須の資格というわけではないのですが、外壁の浮き・劣化・漏水等の診断に関わる知識として重要です。
農薬散布に必要な資格(R7.11月時点)
農業分野でのドローン活用では、農薬を搭載して田畑に散布する用途が一般的です。
物件投下に該当するため、必ず飛行許可が必要です。
●民間資格もしくは国家資格
農薬散布では、JUIDAやDPA、農水協などが発行する民間資格でも業務を行うことが可能です。特に農業分野に特化した民間資格は、散布技術の基礎や安全運用に関する知識を体系的に学べるため、実務レベルでは依然として広く活用されています。
一方、国家資格があれば、操縦技能を客観的に証明でき、より高度な業務や今後の制度変更にも対応しやすくなります。
今後は国家資格が優先される傾向が強まる可能性があるため、外壁調査と同様に国家資格取得の検討が必要です。
●機体購入のための民間資格
農薬散布に使用する産業用ドローンは、機体によっては購入するために特定の民間資格を取得する必要があります。
・農水協(農林水産航空協会)認定機を使用する場合
農林水産航空協会の「産業用マルチローターオペレーター技能認定」
・DJI・クボタ製農業用ドローンを使用する場合
UTC認定教習機関による「農業ドローン技能認定証」
上記のドローン以外でも農薬散布を行うことは可能ですので、別の機体を選ぶ場合はこちらの民間資格は不要です。
ドローンの業務活用には、適切な資格取得と飛行許可の理解が不可欠です。
「国家資格さえ持っていればどこでも飛ばせるようになる」ということではなく、「資格の取得」「各種申請や許可の取得」「飛行する場所・状況」「機体の登録・認証」等、様々な条件を満たすことが必要です。
弊社では国家資格である「一等無人航空機操縦士」のほか、安全にドローンを飛行させるための資格を複数取得しています。ドローンを活用した農薬散布や外壁調査をご検討の方は安心してご相談ください。

株式会社 DRONE SKY SERVICE
代表 岡田康裕
▼資格等
・無人航空機操縦者技能証明書
・ERTS産業用無人航空機操縦技能認定証
・DPAドローン操縦士回転翼3級資格
・建築ドローン安全教育講習会
・包括申請許可取得
・赤外線建物診断技能師認定証


