こんにちは!
ドローンスカイサービスの岡田です。
とても過ごしやすい季節になりました!
日中はまだ暑いと感じることもありますが、夜が少し冷えるようになってきたので徐々に衣替えを始めようと思っています。
皆様も急激な気温の変化にお気を付けください。
農業や建設業界でのドローン活用が急速に進んでいます。
農薬散布や外壁調査といった現場作業において、ドローンの導入は業務効率の向上とコスト削減に大きく貢献しています。これらの用途にはさまざまな法規制が存在しており、許可や申請が必要なケースもあります。今回は、農薬散布と外壁調査におけるドローン活用の法規制についてご紹介します。
ドローンを飛ばすには許可が必要?
日本においてドローンの飛行には、航空法やその他関連法令による規制が設けられています。基本的に100g以上のドローンを飛行させる場合、以下のような制限があります。
・人口集中地区(DID)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人や建物の近くでの飛行
これらの飛行を行うには、国土交通省への「飛行許可・承認申請」が必要です。業務目的であっても、これらの条件に該当する飛行を行う場合は必ず申請が必要となります。
■農薬散布における法規制
農薬をドローンで散布する場合、航空法に加えて「農薬取締法」および「労働安全衛生法」などの規制も関係します。
・航空法
農薬散布の際は、地上の人や農作物に対する影響も考慮し、「危険物の輸送」「物件投下」に該当する可能性があるため、別途「無人航空機の飛行に係る許可・承認」が必要です。
・農薬取締法
農薬の使用は、農林水産省により登録された薬剤のみ使用可能であり、使用方法についても厳格な基準があります。ドローンでの散布は「動力噴霧器」として扱われ、登録された機体・方法で行う必要があります。
・労働安全衛生法
作業者に対する安全確保のため、薬剤取り扱いに関する研修やマスクの着用など、安全管理の措置が求められます。
■外壁調査における法規制
外壁調査では、主に建築物の点検や撮影を目的としてドローンが使用されます。この場合も、航空法の規制に加え、建物の所有者や管理者の許可が必要になることがあります。
・航空法
市街地や建物密集地での飛行は「人口集中地区」に該当するため、事前の飛行許可が必要です。
・個人情報保護法 等
ドローンに搭載されたカメラで周囲の住居や人が写り込む可能性があるため、個人情報保護の観点から、撮影範囲や映像の取り扱いにも注意が必要です。
・民法 等
マンションやビルなどの外壁調査では、所有者・管理会社との調整が不可欠です。無断での飛行・撮影はトラブルの原因になるため、必ず建物管理者に連絡して事前許可を取得しましょう。こちらは法的義務というよりも、複数の法的リスクを回避するための実務上必須の対応です。
農薬散布や外壁調査にドローンを活用することは非常に効果的ですが、法令遵守と安全確保が何より重要です。業務として活用する場合は、専門知識と申請手続きを正しく理解し、必要な許可を取得した上で実施することが求められます。
弊社では国家資格である「一等無人航空機操縦士」を取得しています。経験豊富なドローンのプロフェッショナルが対応しますので、ドローンを活用した農薬散布や外壁調査をご検討の方は安心してご相談ください。

株式会社 DRONE SKY SERVICE
代表 岡田康裕
▼資格等
・無人航空機操縦者技能証明書
・ERTS産業用無人航空機操縦技能認定証
・DPAドローン操縦士回転翼3級資格
・建築ドローン安全教育講習会
・包括申請許可取得
・赤外線建物診断技能師認定証


